宿泊料は、チェックアウトの際に現金、又はクレジットカードでお支払ください。
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当ホームページから予約した後、予約内容が変更になった場合は当システムを利用し速やかに変更登録を行ってください。
やむを得ない事情により、当システムを利用できない場合は、お電話にてお問い合わせください。
当社宿泊約款により、ご予約の取り消しには次の通り取り消し料を申し受けます。
連絡なしの不泊 | 宿泊料の100% |
---|---|
当日 | 宿泊料の100% |
前日 | 宿泊料の100% |
2日前 | 宿泊料の70% |
3日前 | 宿泊料の70% |
5日前 | 宿泊料の50% |
7日前 | 宿泊料の30% |
ご不明な点などございましたら、お電話、またはお問合せフォームよりお気軽にお問い合わせください。
当ホテル(館)は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし本項は、当ホテル(館)が旅館業法第5法に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若 しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められる とき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
(7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(8)宿泊しようとする者が当ホテル(館)に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10)旅館業法第5条の規定する場合に該当するとき。
宿泊客は、当ホテル(館)内においては、当ホテル(館)が定めてホテル(館)内に掲示した利用規則に従っていただきます。
宿泊客が当ホテル(館)の駐車場をご利用になる場合・車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテル(館)は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテル(館)の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
宿泊客が支払うべき総額
内訳 | |
---|---|
宿泊料金 | ①基本宿泊料(室料(及び室料+朝食などの飲食料)) ②サービス料(①×10%) |
追加料金 | ③追加飲食(①に含まれるものを除く) ④サービス料(③×10%) |
税金 | イ 消費税 ロ 入湯税(温泉地のみ) |
備考
宿泊客が支払うべき総額
※フリックで横スクロールします
契約解除の通知を受けた日 | 不泊 | 当日 | 前日 | 2日前 | 3日前 | 5日前 | 6日前 | 7日前 | 8日前 | 14日前 | 15日前 | 20日前 | 30日前 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
契 約 申 込 人 数 |
14名まで | 100% | 100% | 100% | 70% | 70% | 50% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% |
15名~30名まで | 100% | 100% | 100% | 70% | 70% | 50% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% | |
31名~100名まで | 100% | 100% | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 50% | 30% | 30% | 30% | 10% | |
101名以上 | 100% | 100% | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 50% | 30% | 30% | 30% | 10% |
(注)
当ホテルと宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、当ホテルの所在地を管轄する大分地方裁判所または別府簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。当ホテルが被った損害につきましても、同じものとする。ただし法の抵触のルールは適用しない。
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